【40代/女性】賃金業者と10年以上の取引を継続し、途中で完済した時があったものの、30万円ほどの過払い金が返ってきた事例

【40代/女性】賃金業者と10年以上の取引を継続し、途中で完済した時があったものの、30万円ほどの過払い金が返ってきた事例

1 事案

ご相談者様は、貸金業者との間で10年以上の取引があり、ご相談時にも借り入れが相当に残っていました。ご相談者様は、ブラックリストに載りたくないとのことから、完済してからのご依頼となりました(→完済してからの過払い金請求の場合は、ブラックリストに載りません)。

 

2 弁護士の活動

弁護士は、すぐに貸金業者から取引の履歴を取り寄せ、法定金利による引きなおしの計算をしました。すると、取引の途中で一度完済し、その1年半後に再度、借入をおこない取引を再開していることが分かりました。

そこで、弁護士は貸金業者に対し、過払い金の返還請求を行いました。

これに対し、貸金業者は取引の途中で一度完済してから10年経過しているので、途中完済前の取引についての過払い金は時効なので、支払う必要はないと主張し、取引再開後の過払い金15万円しか払わないと主張しました。

これに対し、弁護士は、再取引に際して、貸金業者が契約書を作成しなかったことを確認し、その場合、裁判では途中完済とは認められないとされた例がある(多くはありませんが・・・)と主張。それゆえ、15万円の支払いでは足りないと主張しました。 

その結果、貸金業者も折れ、15万円の倍、30万円を支払うことに了承しました。

3 弁護士の関与結果

貸金業者との間で和解が成立したことにより、過払い金として30万円を取り戻すことができました。

裁判では多くの場合、途中で完済し再取引まで1年以上間があいていると、途中で完済しているとされ、途中完済より10年経過していると時効により途中完済前の過払い金を認めれくれません。

しかし、当事務所では、豊富な過払い金処理の経験があり、そのような場合であっても、再取引の際に契約書を作成していなければ、裁判所が途中完済と扱わないことがあることを知っておりました。そのため、上記のような有利な解決ができたと自負しております。 

4 お客様の声

依頼者様は、「なんとか過払い金がとれて良かった。ありがとうございました。」と仰り、「報告をこまめにしてもらったので、安心して任せることができた。」とのお言葉をいただきました。

 

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