自己破産のご相談・弁護士(川口市、蕨市など埼玉全域対応)
自己破産とは
自己破産とは、これから先も借金を返済できる見込みがなくなってしまった方が、裁判所に申し立てを行い、資産を整理するとともに借金を免除してもらって、新しく生活を立て直す手続きです。
ポイント
・金額に関わりなく、原則全ての借金について支払い義務がなくなります。
・自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができます。
・弁護士にご依頼いただくと貸金業者の取り立て行為が止まり、さらに支払いも
停止します。そのため、借金から来る重圧や精神的負担から開放されます。
・高額な資産をお持ちの場合には、処分されることがあります。
「破産したら、人生が終わり」というイメージを持つ方もいらっしゃいますが、そのようなことは決してありません。破産手続きは、実はデメリットが少ない解決策でむしろ人生の再出発をするための制度なのです。
自己破産の種類
自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止手続もしくは管財手続の2つに
分けられます。どちらの手続きになるかは、最終的には裁判所の判断になりま
す。
川口総合法律事務所では、これまでの実績をもとに、どちらの手続きになるか
の見込みを面談時にお伝えするようにしています。
①同時廃止手続とは
申立人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合に選
択される手続きです。管財事件に比べて簡易な手続きで、処理も早く終わりま
す。また、管財人がつきません。
②管財手続(少額管財)とは
申立人が一定以上の財産を所有している場合や免責不許可事由などの調査すべ
き事柄がある場合に選択される手続です。裁判所から破産管財人が選任され、
申立人の資産を管理したり借入状況などを調査したりします。
自己破産の流れ
(同時廃止のケース※管財事件は④以降の流れが異なります。)
① ご相談・面談
▼ 弁護士が直接に面談して、ご事情を伺います。
② 弁護士から業者に受任通知書を発送
▼ 受任通知を発送すると、取り立てが止まります。
③ 自己破産の申立て
▼ 弁護士が申立書を作成し、裁判所に提出します。
④ 破産手続きの開始決定
▼ 裁判所で破産手続の開始決定がなされます。
⑤ 免責の審尋・決定、債権者集会の開催
▼ 裁判官から借金をした理由などを聞かれます。
⑥ 官報に公告・免責の確定
▼ 免責が確定すると手続きが終了し、借金が帳消しになります。
新しい生活の始まりです。
このような誤解をしていませんか
・戸籍に記載される?
・選挙権がなくなる?
・衣類から家具まですべて失ってしまう?
・会社を解雇される?
・家族が借金を代わりに背負う?
・賃貸アパートから追い出される?
・サラ金業者から嫌がらせを受ける?
これらの誤解は、ほとんどが間違えか、家族が保証人になっているなどの特別な事情がある場合に限られるものです。
その他、ご心配なことは面談時に遠慮なくお尋ねください。
自己破産でよくある質問
自己破産についてよくある質問をまとめました。
自己破産の様々なケースについてのQ&A(少し専門的です)はこちら>>
本当に自己破産をしないといけないの?
借金が返せずにもう自己破産するしかないと思っても、実は自己破産せずに借金問題を解決できる場合もあります。
例えば過払い金です。
もしかするとあなたは利息を払いすぎている可能性があります。
過払い金返還請求手続きで払い過ぎた利息を取り戻すことができ、その結果として自己破産を避けられるケースもあります。
川口総合法律事務所では借金問題について、自己破産以外の解決策についても積極的にご提案いたします。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
弁護士に頼むメリット
自己破産を申請した方のほとんどは、弁護士を経由しています。弁護士が介入すれば、速やかに貸金業者の取立てをストップして、申し立ての準備を行いますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうがご本人様の負担は軽減されます。
自己破産の費用
当事務所ではお客様に安心してご利用いただけるよう、費用を明確にしています。
弁護士費用は分割払いにも応じており、経済的に厳しいお客様でもご利用しやすくなっています。
なお、債務整理のご相談は無料ですので、ご安心ください。