【60代/男性】親から借金30万円を引き継いでしまったが、弁護士介入の結果、借金が無くなり、逆に過払金10万円を回収した事例

1 事案

60代男性の方から、親の借金についてのご相談。

相談者のお母様がお亡くなりになり、調べたところ信販会社からの借金が30万円程度残っていました。

債務金額は大きくないものの、亡くなった方には他に財産もないことから相続放棄も含めて考えたいとのことで、ご相談いただきました。
ただし、ご相談に来ていただいた時点でお亡くなりになってから3か月以上が過ぎており、スムーズに相続放棄が出来るかは不明の状況でした。

そこで、任意整理で分割返済していくことも視野に入れて、借金の取引内容を調査することとなりました。
相談者自身は給与取得者であり、任意整理をすることに問題はありませんでした。

(債務の内容)
業者数:1社
債務額:30万円。 
取引期間:10年程度

2 弁護士の活動


契約後、まず弁護士が信販会社に受任通知を送付し、約1か月後に取引履歴が開示されました。

業者から開示されてきた取引履歴の内容を確認したところ、被相続人(お亡くなりになった方)の取引期間は約10年であり、一部の期間に利息制限法の上限金利を超えた利率でキャッシングをしていたことが確認できました。

開示された取引履歴を利息制限法の制限利息で引き直して元本充当計算したところ、被相続人の借金は無くなり、過払い金が10万円ほど出ていることが分かりました。

3 弁護士の関与結果

そこで、弁護士は業者に対し、借金は完済していることを確認した上で、過払金返還の請求を行いました。

本件は相続の案件だったため、被相続人の死亡の事実と相続人との親族関係を明らかにするため、戸籍謄本を取得して提示しました。また、弁護士が相続関係図を作成して、業者に相続姦計を明らかにしました。

過払い金返還の交渉は順調に進み、被相続人の債務が無いことを和解書で確認し、さらに貸金業者から過払い金元金の満額の回収に成功しました。
最終的に回収した過払い金は10万円と少額でしたが、何より相続することになった借金がなくなり、依頼者はとても喜んでいました。

相続の案件はお亡くなりなった方の債務状況が分からないため、慌てて相続放棄することもあります。しかし、過払い金が出ていることもありますので、まずはきちんと債務の内容を調査してから判断することをお勧めします。

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