過払い金返還|川口・蕨・戸田の弁護士相談

過払い金とは

過払い金とは、貸金業者が利息制限法で認められる上限を超えて利息を取っていた場合に、債務者が払いすぎていたお金のことです。

多くの貸金業者は、かつて利息制限法の上限を超えて利息を取り続けていました。この利息は本来支払うべき金額を超えたお金なので、一定の条件をクリアすれば債務者は消費者金融業者から返還してもらうことができるのです。

貸金業者の中には経営の悪化により破産などをする業者も出てきていますが、そのような場合には、過払い金の回収は困難になります。また、完済している場合には、完済してから10年の消滅時効があります。過払い金の返還は、早めにご相談することをおすすめします。

過払い金は完済から10年で時効になります。
ここで大切なのは「完済してから」10年ということです。
ですから、まだ完済していなかったり、完済して10年たっていなければ
今でも過払い金を取り戻せる可能性は十分あります!
完済から10年たつ前に一刻も早く過払い金を取り戻しましょう。
過去に5年以上借金をしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。 

過払い金が発生している可能性の高い方

・借入期間が5~7年以上の方

・金利が18%を超える利息でお金を借りた記憶のある方

 業者の契約書・明細・カードがなくても大丈夫です。
 業者名さえわかればお調べできます。

・長らく取引をしており、完済してから10年経過していない方。
 すでに借金を完済している場合でも、完済してから10年経過していなければ、
 過払い金は請求できます。

 当事務所では、そのような方については着手金無料で事件をお受けしています。

過払い金発生の仕組み

・利息制限法は、上限金利を15~20%と定めています。
 利息制限法の上限を超えた金利は、超えた部分については法律上無効となります。

・一方、かつて出資法は罰則の対象となる金利の上限を29.2%としていました。

このように利息制限法と出資法の上限金利が異なるため、「無効だが罰せられない部分」(グレーゾーン)ができてしまいました。
貸金業者の多くは、このグレーゾーン内で金利を定めていたのです。このグレーゾーンの金利は罰せられませんが無効ですので、払いすぎていたお金として返してもらえるのです。このように過払い金返還は法律にのっとった正当な権利なのです。

※平成22年6月18日施行の貸金業法改正により、このグレーゾーンは撤廃されました。

 

弁護士に頼むメリット

煩雑な手続きは弁護士が対応しますので、依頼者が時間を取られることはほとんどありません。
当事務所の所属弁護士はこれまで多くの事例を手掛けていますので、依頼者個人で交渉をするよりもより良い条件を勝ち取ることができます。
途中完済における一連計算の交渉など、ある程度の専門的知識を必要とする事案でも弁護士が適切に対処します。

 

過払い金返還請求の流れ

①   弁護士がご依頼を受けると、速やかに貸金業者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

②   債権の調査

→これまでの取引履歴を取り寄せます。

③   引き直し計算による債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)

→開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

④   過払い金が発生していた場合は請求開始

→引き直し計算によって過払い金の発生が確認できた場合には、貸金業者に対して返還請求をし、貸金業者との間で交渉を開始します。

⑤   合意書の作成(和解成立)

→交渉がまとまった場合には、当事務所と貸金業者の間で合意書を作成します。

⑥   過払い金の返還

→和解成立後、きちんと過払い金が返還されるように監視します。

⑦   交渉がまとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。

→業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。

 

過払い金返還請求の費用 >>

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