【50代/男性】15年以上借りたり返したりの取引を継続した方が、一連の計算が認められて、110万円の過払い金を獲得した事例

1 事案

ご相談者様は、貸金業者との間で15年以上の取引があり、借りたり返したりを繰り返していました。長い取引の間には、完済してから少し時間をおいて借りることがあり、「空白期間」が
いくつかありました。

2 弁護士の活動

弁護士は、すぐに貸金業者から取引の履歴を取り寄せ、法定金利による引きなおしの計算をしました。貸金業者は取引期間に完済した時期があることから、分断を主張しました。
弁護士は、分断されている「空白期間」が一年以内であることから、これまでの裁判例を引き合いに出して一連の取引を主張しました。

3 弁護士の関与結果

弁護士は、「空白期間」が一年以内の部分について、貸金業者に一連の取引であることを認めさせました。
その後、貸金業者との間で和解が成立したことにより、一連計算による過払い金元本の全額に近い金額を取り戻すことができました。

4 お客様の声

依頼者様からは、「分断とかの難しい主張があって、自分では手におえなかった。大変助かった。」とのお言葉をいただきました。

 

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