債務整理の方法
債務整理(借金問題の解決)には、大きく分けて3つの方法があります。
任意整理
一つ目は任意整理です。
これは業者と話し合いをして、借金の長期分割などにより、債務者が可能な支払い計画について合意を形成します。将来の利息のカットの交渉も同時に行います。
古くからの借り入れで、過払い金がある場合には、払いすぎた金額を元本に充当し、借金の減額も行います。
自己破産
二つ目は自己破産の手続きです。
これは裁判所に破産手続き開始の申立てをして、最終的には借金の免責を受けます。
全ての借金をゼロにすることができるという大きなメリットがある一方で、資産がある場合には処分されてしまいます。また、一度破産をすると、その後の7年間は再度の破産は原則できません。
個人再生
三つめは個人再生です。個人版民事再生という場合もあります。
裁判所に申立てをする点では破産と同じですが、財産の処分・債務の減額の点で破産とはいくつか違う点があります。
住宅ローン特別条項という特殊な制度があり、住宅ローンを利用している人に適した債務整理の方法です。
その他
その他にも、特定調停という手法もありますが、これは業者との合意を形成するという意味では、広い意味での任意整理に含まれると言っていいでしょう。
任意整理は裁判所を通さずに解決することから、私的整理とも言われます。他方、破産と個人再生は裁判所を通しての解決であることから、法的整理とも言われます。
それぞれの方法の特徴について知りたい方は、以下の各ページをご覧いただければと思います。