【40代/男性】保証人になって負ってしまった債務約2600万円が時効援用により無くなった事例

1 事案

かつて知人の事業資金の借入れの保証人になっていた方(川口市在住/40代自営)からのご相談。知人に頼みこまれて保証人になったものの、債務の返済が終わらない内に、知人は死亡してしまいました。
最近になって債権譲渡を受けた債権回収会社から請求されているとのことでご相談いただきました。

(債務総額)
・約2600万円

(債務の内容)
・事業資金の保証債務

(所有財産)
・自宅、自動車

2 方針の決定

事業資金のこともあり債務は多額でした。そのため、自宅を売っても返済は難しい状況でした。

ただし、知人が死亡してから10年以上たっており、時効になっている可能性がありました。
そこで、依頼者に時効の可能性を説明し、取引の履歴を取り寄せて時効援用を試みることにしました。

もし、時効中断などで時効が完成していなければ、破産手続きを取る方向で依頼者に説明し、納得していただけました。

 

3 弁護士の活動

弁護士は契約後、債権回収会社に受任の通知を送り、取引履歴の送付を依頼しました。
また、債務名義の取得の有無について問い合わせを行いました。

サービサーより送られてきた取引履歴を確認したところ、最終取引日からすでに10年以上が経過していました。また、債務名義の取得もなされていないことが判明しました。

そこで、弁護士は内容証明郵便で時効の援用をしました。

債権回収会社からは、特に争うことなく時効で処理するとの回答があり、契約書原本なども返してもらいました。

4 弁護士の関与結果

時効の援用により、なんと約2600万円もの保証債務はすべて消滅しました。
破産をする必要もなくなったため、依頼者の方の自宅も守ることができました。

時効は非常に強い効力を持っていますが、間違った対応をすると時効が中断したり、時効援用が信義則上できなくなることもあります。

昔に取引のあった業者から突然に請求されたなど、時効が疑われる案件は、是非専門家にご相談ください。

 

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