個人再生

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通じて、債務(借金)を大幅に減額するなどした返済計画(再生計画といいます。)を作成し、それを3年程度かけて返済していくという制度です。

個人再生の特徴は、一定の要件を満たせばマイホームを守れるという点にあります。
(住宅資産特別条項という制度が用意されています)

ポイント

・一定の要件を満たせば、『借金整理をしたいが、住宅ローン返済中のマイホームを維
 持したい。』という希望に答えられます。
・自己破産のような資格制限がありません。そのため、仕事上の関係(警備員や生命保
 険の募集人など)で、自己破産をするわけにいかない方も利用できます。
・破産のような免責不許可事由がないため、ギャンブルなどで作った借金も整理できま
 す。

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 個人再生のメリット・デメリットについて詳しくはこちら>>

個人再生ができる人

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円未満の方

・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがある方

・住宅ローン返済中のマイホームを維持したい場合には、その他にいくつかの細かい条件
 があります。

個人再生の要件について詳しく知りたい方はこちら>>

住宅ローン特別条項を利用する要件について知りたい方はこちら>> 

 

個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生手続と給与取得者等再生手続の2つの種類があります。

①小規模個人再生

小規模個人再生手続は、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続きです。
住宅ローン以外の借金の総額が5000万円を超えないことが必要です。

個人再生手続きは、通常、小規模個人再生の手続で進められます。
これは、次で説明する給与取得者等再生に比べて債務者の負担やデメリットが少ないから
です。
但し、小規模個人再生は一定の債権者の反対がある場合には、再生計画が認められません。
態度を硬化させている債権者がいる場合には、手続きを取れないこともあります。

②給与取得者等再生

給与取得者等再生は、小規模個人再生手続の要件に加え、給与などの定期的な収入があり、
その変動の幅が小さいことが必要です。

一定の債権者の反対がないという要件はありませんが、小規模個人再生に比べて返済額が
高くなる傾向にあります。

どちらの手続きがふさわしいかは、ご相談者のご事情をよく聞いて、弁護士が判断いたし
ます。

個人再生の種類について詳しく知りたい方はこちら>>

 

個人再生の流れ(小規模個人再生のケース)

①   弁護士から業者に受任通知書を発送

委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

②   債権・資産の調査、申立書類の作成

金融業者から取引履歴を取り寄せるなどして、債権の調査をします。また、ご本人様のご資産の内容をお伺いします。並行して、申立て書類の作成と裁判所に提出する資料の取得を行います。

③    個人再生手続きの申立て

住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、裁判所に申立書を提出します。

④   再生委員と面談

管轄裁判所によっては、再生委員が裁判所から選任される場合があります。その場合には、再生委員と依頼者の方が面談し、借金や資産の内容について事情聴取をします。

当事務所ではこのような面談にも同席し、依頼者のフォローをいたします。

⑤   債権額の確定・再生計画案の作成

債権者からの届け出などを元に債権額を確定します。確定した債権額や清算価値の金額に応じて、返済すべき金額を決めて、返済計画(再生計画)の案を作成します。

⑥   再生計画案の提出・認可決定

裁判所に再生計画案を提出し、債権者の決議を取ります。債権者の反対が一定以下であれば、再生計画が認可されます。

⑦   官報に公告・返済の開始

再生計画の認可決定が確定すれば、手続きは終了です。再生計画にしたがって、返済を開始します。

 個人再生についてよくある質問

個人再生についてよくある質問をまとめました。

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個人再生の様々なケースについてのQ&A(少し専門的です)はこちら>>

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個人再生の費用

個人再生の費用は、住宅ローン特則を用いるか否かで費用が異なります。
当事務所ではお客様に安心してご利用いただけるよう、費用を明確にしています。
弁護士費用は分割払いにも応じており、経済的に厳しいお客様でもご利用しやすくなっています。

なお、債務整理のご相談は無料ですので、ご安心ください。

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