個人再生・住宅資金特別条項の利用要件
個人再生において住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)を利用するための
主な要件は以下のとおりです。
1 「住宅」の要件
①債務者が所有していること
②自分の居住に利用していること
③建物の床面積の2分の1以上を住宅として利用していること
④複数の建物があるときは、主たる住居として利用していること
2 「住宅資金貸付債権」の要件
①住宅の建設、購入、リフォームなどのために借りたお金であること
②分割で返済していく計画であること
③住宅ローンの抵当権が設定されていること
3 他の抵当権が設定されていないこと
住宅に住宅ローン以外の借金の抵当権などが設定されていると、
住宅ローン特別条項は利用できません。