個人再生・住宅資金特別条項の利用要件

個人再生において住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)を利用するための
主な要件は以下のとおりです。

1 「住宅」の要件
 ①債務者が所有していること
 ②自分の居住に利用していること
 ③建物の床面積の2分の1以上を住宅として利用していること
 ④複数の建物があるときは、主たる住居として利用していること


2 「住宅資金貸付債権」の要件
 ①住宅の建設、購入、リフォームなどのために借りたお金であること
 ②分割で返済していく計画であること
 ③住宅ローンの抵当権が設定されていること

3 他の抵当権が設定されていないこと
 住宅に住宅ローン以外の借金の抵当権などが設定されていると、
 住宅ローン特別条項は利用できません。

 

  • 初回相談料0円 お気軽にお問合せ下さい!