個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
1.借金総額が大幅に減額
個人再生手続きをすれば一部を除き、借金の総額が大幅に減額します。
【個人再生手続きでの借金の減額率】
借金総額 | 弁済額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
任意整理と異なり借金総額が最大で90%減額しますので、債務者にとってはメリットの大きい手続きといえます。
※税金や国民健康保険料等、一部の債権は対象外です
2.自宅を維持できる
一定の要件を満たせば、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、自宅を維持しながら借金を整理することができます。これは、破産手続きに比べると大きなメリットになります。
3.債権者からの取立てがストップ
弁護士が介入すると、貸金業者からの督促や取り立てはすぐに止まります。これにより精神的負担が大幅に軽減されます。
4.日常生活に支障をきたしません
再出発にあたっては一部の制限もありますが、日常生活に支障はほとんどきたしません。保有している財産についても、原則は維持をすることができます。ただし、保有財産が大きいと弁済額が高くなることもあります(清算価値保証原則)。詳しくは弁護士にご相談ください。
5.自己破産のような職業制限や資格制限はありません。
6.ギャンブルや浪費による借金も整理できます。
自己破産のような免責不許可事由はありませんので、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合でも、個人再生手続きを利用して整理をすることができます。
個人再生のデメリット
1.官報に掲載される
官報に掲載されるといっても、一般の方で官報を読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないのではないでしょうか。官報に掲載されることで、個人再生手続きをしたことが他人に知られることはほとんどありません。
2.信用情報機関に登録される
信用情報機関に登録されると、新しく借金をしたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。
しかし、これにより再び借金を作る危険性もなくなるので、むしろメリットと言えるかもしれません。
しかも、信用情報機関の登録は一定の期間(5年~7年)とされており、その後は削除されるため、新しく生活を再建した後はクレジットカードを使ったり、ローンを組むことが出来るようになります。
借金・住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度ご相談下さい。
当事務所ではご相談者の方の経済状況やご要望などを聞いて、複数の選択肢をご提案していますので、ご安心ください。