個人再生の種類
①小規模個人再生
・(A)法律で定められた最低弁済額か、(B)持っている資産(財産)の合計金額
(「清算価値」といいます。)のいずれか多い方の金額を、原則として3年で返済を
していきます。
・返済の計画(再生計画)が、債権者の半分以上から反対されていないことが必要です。
(正確には、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の
合計が全債権額の2分の1を超えていないこと)。
②給与取得者等再生
・利用するには、給与などの定期的な収入があり、変動の幅が小さいことが必要です。
・(A)最低弁済額と(B)清算価値の他、(C)法令で定められた可処分取得の2年分の
うち、いずれか多い方の金額を、原則として3年で返済をしていきます。
・小規模個人再生のような債権者からの反対についての要件はありません。
・過去7年以内に破産免責を受けていたり、給与取得者再生の手続きをしていると、この
制度は利用できません。
一般的に小規模個人再生の手続きの場合のほうが給与取得者再生の場合よりも返済する金額が少ないため、小規模個人再生の手続きを選択することが多いと思います。
弁護士がお客様の状況を分析し、ご事情に応じて適切な手続きを選択いたします。