自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

 

1.借金が全額免除

自己破産をすれば借金は、原則、全て支払いを逃れることできます。また、ご自身が誰かの保証人になっている場合でも、支払う義務を免れます。つまり、借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。
※税金や国民健康保険料等、一部の債権は対象外です。

2.債権者からの取立てがストップ

弁護士が介入すると、貸金業者からの督促や取り立てはすぐに止まります。これにより精神的負担が大幅に軽減されます。

3.日常生活に支障をきたしません

再出発にあたっては一部の制限もありますが、日常生活に支障はほとんどきたしません。保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は破産後も保有できることがあります。詳しくはご相談ください。

4.会社や他人に知られることはほとんどありません。

自己破産しても戸籍や住民票には記載されることはありません。官報に名前と住所が記載されますが、一般の方が目にする機会は非常に少ないと思われます。

5.何よりも、精神的負担から開放されます。

自己破産すれば、原則、すべての借金が返済をしなくても良くなります。破産手続き後は、借金の返済に追われることもありませんし、取り立てに怯えることもありません。
借金返済や取り立ての不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。


自己破産のデメリット

 

1.官報に掲載される

官報に掲載されるといっても、一般の方で官報を読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないのではないでしょうか。官報に掲載されることで、自己破産をしたことが他人に知られることはほとんどありません。

2.信用情報機関に登録される

信用情報機関に登録されると、新しく借金をしたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。
しかし、これにより再び借金を作る危険性もなくなるので、むしろメリットと言えるかもしれません。
しかも、信用情報機関の登録は一定の期間(5年~7年)とされており、その後は削除されるため、新しく生活を再建した後はクレジットカードを使ったり、ローンを組むことが出来るようになります。

3.一定の職業に就けなくなる

自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約6ヶ月間)、警備員、生命保険の募集人や税理士などの一定の職業に就くことができなくなります。ただし、自己破産の一連の手続きが終了(免責が確定)すれば、これらの制限はなくなり復職することができます。

4.マイホームは原則売却される

一定額以上の財産をお持ちの場合には、資産とみなされるため、破産手続きの中で手放さなくてはなりません。これが自己破産の最大のデメリットとなります。
マイホームについては、原則売却されます。車については、必ずしも売却されるとは限らず、年式や価値によります。気になる方は当事務所にご相談頂ければと思います。



以上のように、自己破産の最大のデメリットは、大きな財産を持っている場合には処分されてしまうことです。逆に言えば、大きな財産を持っていない方や住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはないのです。
自己破産は一般に言われているような“人生の破滅”ではなく、むしろ人生の再出発と言えます。


自己破産の良くある誤解>>

借金・住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度ご相談下さい。
当事務所ではご相談者の方の経済状況やご要望などを聞いて、自己破産だけでなく、自己破産以外の選択肢もご提案していますので、ご安心ください。

 

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