自己破産のよくある誤解
近隣の人に知られてしまう?
自己破産をすると、官報に破産の手続きをした日時や住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、近隣の人に自己破産をしたことが知られてしまう可能性は低いといえます。
破産をすると戸籍に載ってしまう?
破産しても戸籍には載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響することはありません。
破産をすると選挙権がなくなる?
破産をしても選挙権がなくなることは一切ありません。
破産をすると衣類から家具まですべて失ってしまう?
破産をして処分されるのは家などの高額な財産です。衣類や家具などの生活のために必要な日用品は処分されません。
会社を解雇される、就職できなくなる?
自己破産手続を理由に解雇することは許されておりません。ただし、警備員、生命保険募集人、税理士などの職業には、破産手続き中は就けなくなります。
通帳やキャッシュカードを持てなくなる?
ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、銀行の通帳やキャッシュカードは通常どおり作ることが出来ます。
*ただし、銀行が債権者になっている場合には、その銀行の通帳は作れないことがあります。
家族が借金を背負うことになる?
自己破産手続きは、破産者個人の資産・借金を整理する手続です。ご家族が保証人になっているなどの事情がない限り、ご家族が借金の責任を負うことはありません。
また、ご家族が保証人になっている場合でも、借金が返済できない状態が続けば、遅かれ早かれ、ご家族に借金の請求がされてしまいます。保証人になっているご家族を含めて早めに借金を整理することが、新しい生活を始めるためには良いのではないでしょうか。
賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?
自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。
自己破産後に取得した給料を差し押さえられる?
従来までは、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。
自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなる?
自己破産したからといって、「年金・失業保険」が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることもありません。