法人破産|川口・蕨・赤羽の弁護士相談

法人破産とは

IMG_07600002法人破産とは、会社を法律に従って整理し、経営者の再出発を助ける制度です。

会社を経営しているものの、事業の失敗などで資金繰りが厳しくなったため、一度会社を整理したいと考えている方も増えております。

法人の「破産」は、様々な理由から、これ以上会社を継続的に経営していくことが難しいという倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きになります。多くの場合は、会社をたたむ法人破産と経営者の個人破産をあわせて行います。

業務をすでに停止している会社や、長らく営業活動を行っていない会社(休眠会社)でも、手続きをすることができます

 

ポイント

・会社の債務(借金)・財産と経営者の債務・財産とは、区別して処理をします。

・従業員がいる場合には、立替払い制度の利用を告知するなど、従業員に配慮して手続き
   を進めていきます。

・個人の破産と違い、法人は破産をすると消滅します。会社名義での契約は無くなるため、
 仕掛中の仕事が残っている場合には、終わり方をしっかりと検討する必要があります。

・法人破産では、管財人がつくケースがほとんどです。

 

法人破産のメリット

手続きが終了すると、債務が消滅します

→資金繰りで悩むことがなくなり、再スタートの準備に時間をかけることができます。

業者からの直接の取立てが止まります

→弁護士に依頼をすると、債権者に対して支払停止の通知を発送します(原則は速やかに発送しますが、会社の状況に応じて発送時期を見定めるときがあります。)。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、直接依頼者に対する取立てはなくなります。

法人破産のデメリット

会社の継続営業はできません

破産すると会社自体がなくなるため、その会社の名義で業務を継続することができません。

また、経営者が同時に破産をした場合には、数年の間は金融機関から融資を受けることが難しくなるため、借入を前提とした会社の再起業は難しくなります。

会社を残しながら再建を図る場合には、経営改善を前提とした私的整理や民事再生という手法があります。

 

法人破産の流れ

経営者も破産する場合には、個人としての破産手続が並行して進行します。

①   弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送

弁護士が債権者に受任通知を送ることで、その後の取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が債権者と交渉することになります。個人破産と違い、法人破産の場合には受任通知をすぐに送るべきでないケースもあります(資産保全の必要など)。会社の状況や経営者の意向をよく聞いて、適切な時期に受任通知を発送します。

 

②債権・資産の調査、申立書類の作成

金融業者から取引履歴を取り寄せるなどして、債権の調査をします。また、法人名義の資産の内容をお伺いします。並行して、申立て書類の作成と裁判所に提出する資料の取得を行います。

 

③破産申立て

申立書・陳述書等を作成して、裁判所に申立書を提出します。

 

④破産手続き開始の決定・破産管財人の選任

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い中立の立場から破産事務を取り扱います。

 

⑤破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理

・債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をします。

・破産債権の確定手続と平行し、破産管財人が破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)
 の調査・管理を行います。

・最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

 

⑥中間配当・最終配当

・破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。

・破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。状況に応じて簡易迅速な配当方法を取ることもあります。

 

破産手続き終結の決定

・最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります

 

このようなケースの場合

会社の店舗や倉庫を借りているのだけど?

速やかに賃貸借契約を終了し、店舗等を明け渡すのが原則です。但し、営業中の場合や在庫の保全が必要な場合には、現状を維持して管財人に引き継ぐこともあります。

世話になった取引先にだけ、買掛金を払いたい

破産手続きにおいては、債権者を平等に扱うのが原則です。一部の債権者にのみお金を支払ったりすると偏頗弁済(債権者間の公平を害する弁済のこと)として後に問題になることがあります。

調べてみたら、資産のほうが借金よりも多かった

この場合には、破産する必要はありません。会社をたたみたい場合には、清算という別の手続きをします。

経営が苦しいが、業務改善の見込みがあり何とか会社を建て直したい

私的整理や民事再生を検討します。特に私的整理はメインバンクを中心とした金融機関に対して経営改善計画や資金計画を提出する手法が広く用いられています。このような案件も取り扱っておりますので、是非ご相談ください。

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