自己破産とは

image_nagare2自己破産とは、これから先も借金を返済できる見込みがなくなってしまった方が、裁判所に申し立てを行い、資産を整理するとともに借金を免除してもらって、新しく生活を立て直す手続きです。

自己破産手続は、裁判所での手続を通じて、多額の借金を抱えた人の財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を免責(支払の義務がなくなることです。)して、債務者に生活の立て直しと、再出発のチャンスを与えるものです。国が法律で定めた救済手段になるのです。

「破産したら、人生が終わり」というイメージを持つ方もいらっしゃいますが、そのようなことは決してありません。破産手続きは、実は意外とデメリットが少ない解決策でむしろ人生の再出発をするための制度なのです。

自己破産のメリット・デメリットについて詳しくはこちら>>

自己破産によくある誤解

・戸籍に記載される?
・免許証に記載される?
・選挙権がなくなる?
・家族が借金を代わりに背負う?
・一生ローンが組めなくなる?
・旅行に行けなくなる?
・会社に知られてしまう?
・サラ金業者から嫌がらせを受ける?

これらの誤解は、ほとんどが間違えか、家族が保証人になっているなどの特別な事情がある場合に限られるものです。
気になることがあれば一度、当事務所にお問い合わせ下さい。

自己破産の良くある勘違いとQ&A


借金が返せずにもう自己破産するしかないと思っても、実は自己破産せずに借金問題を解決できる場合もあります。

例えば過払い金です。
もしかするとあなたは利息を払いすぎている可能性があります。
過払い金返還請求手続きで払い過ぎた利息を取り戻すことができ、その結果として自己破産を避けられるケースもあります。

自己破産が必要ないケース>>

当事務所では借金問題について自己破産以外の解決策についてもご提案いたします。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。


 

 

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