ギャンブルで作った借入を任意整理できるか/任意整理後の返済が困難になったら
Q 借入理由がギャンブルです。任意整理をすることは出来ますか?
A 借入理由がギャンブルや浪費でも、任意整理をすることができます。
債務整理の方法として大きく破産・個人再生・任意整理があります。
このうち破産の手続きは、法律で免責不許可事由が定められており、ギャ
ンブルによる借入はこれにあたります(ただし、常に免責が認められない
というわけではありません。)。
一方、任意整理は業者と話し合いをして支払い方法の変更などを行う手続
きであり、借入原因は特に問題となりません。
そのため、ギャンブルや浪費が借入原因の場合でも、任意整理をすること
はできます。
Q 任意整理をして返済を開始しましたが、失業してしまい返済が困難になりました。
どのように対処すれば良いでしょうか。
A もう一度家計の状況を見直し、返済が将来的に困難であれば、破産などの
手段を取ることになります。
任意整理をする場合には、必ず債務者の家計状況を聴取し、毎月の収支を
考えて無理のない返済計画を立てるようにします。そしてその計画に基づ
いて、業者と和解をして返済の再開を行います。
しかし、突然の失業や病気など不測の事態が生じてしまい、業者との和解
内容どおりの返済が困難になることもあります。
そのような場合には、まず家計を確認し、収支を見直すのが一歩です。
しかし、家計の改善によっても返済を継続することが困難な場合には、破
産などの別の手続きを選択することになります。
業者との再度の和解というのもありえない話ではありませんが、なかなか
難しいのが実情です。