住宅ローン特別条項の要件(1)|個人再生Q&A

Q 現在、転勤によって自宅とは別の場所に住んでいます。住宅ローン特別条
      項は
使えますか。  

A はい、利用することができます。
   転勤や単身赴任などの一時的な理由で自宅に居住していない場合でも、
   将来的には自宅で継続して居住することが確実視されるような場合には、
     住宅ローン特別条項を利用することができます。 
   転勤にともない自宅を他人に賃貸していた場合でも、将来的に居住する予
   定がある場合には、「住宅」として認められることがあります。

Q 2世帯住宅に両親と私の家族で住んでいます。
    私の家族は住宅の1階部分だけに住んでおり、2階部分は両親が住んで
  いて世帯が分離して住んでいる状態です。この場合での住宅ローン特別
      条項は使えますか。 

A 個人再生手続きを申し立てる方の家族が居住している部分が、建物の床面
     積の2分の1以上を占めていれば、住宅ローン特別条項を利用することが
     できます。
   2分の1を占めていない場合には困難が伴いますが、例えば食事は常に
     一つのリビングで一緒にしているといった事情がある場合には、2分の1
     に若干足りない場合でも利用できる場合があります。

 

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