自己破産手続き中の旅行の制限

Q 自己破産の手続き中、旅行に行くことはできますか。    

A   同時廃止事件になった場合には、特に旅行に制限はありません。
   管財事件になった場合には、破産者は手続きの期間中、長期間居住地を離
     れることは制限されます。これは海外旅行・国内旅行を問いません。
     ただし、裁判所の許可がある場合には、旅行が許されます。

管財手続きの場合、破産者は破産管財人に対して、いつでも債権や財産の
内容について説明できる態勢を整えていることが求められます。
そのため裁判所や管財人が、破産者の居所について常に把握しておく必要
があります。そこで破産手続きが開始してから終了するまで、居所の移転
(引越し、旅行など)の際には、裁判所の許可が必要になっています。
その意味では、海外旅行などは一時的に制限されることになります。

破産手続きが終了すればこの制限はなくなりますので、制限の期間は数か
月程度です。
また、仕事のため海外に出張する必要があったり、子が海外で事故にあっ
たときなど、特別の事情があれば裁判所の許可を得て旅行をすることがで
きます。なお、破産手続き中であっても、パスポートの取得に制限はかか
りません。

同時廃止事件の場合、破産手続きが開始決定と同時に廃止されますので、
少額管財事件のような旅行の制限はありません。

 

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