債権譲渡と任意整理
Q 支払いが滞った業者先から、債権回収業者に債権譲渡したとの通知が来ま
した。この場合でも任意整理はできますか。
A 債権が債権回収会社へ譲渡された後でも任意整理をすることはできます。
債権回収業者に債権譲渡したというのは、借入れをした業者が債務者に対
する債権(お金を返して欲しいという権利)を、債権回収業者に譲ったと
いう意味です。債権譲渡をされると、譲渡後はその債権を譲り受けた業者
が債権者になります。
お金を借りた後、何ヶ月も支払いが滞った場合、貸金業者から他の会社に
債権を譲渡したという通知が来ることがあります。貸金業者にとって、延
滞になってしまった貸付をいつまでも放置しておくのは望ましいことでは
ありません。
そこで、債権回収を専門にしている会社などに譲渡してしまったほうが、
処理も早く済み、税金上も有利な取扱いをされることがあります。債権回
収会社に譲渡された後は、債権者は債権回収の会社になるため、任意整理
の交渉も債権回収会社との間で行います。債権回収会社はサービサーとも
言われ、国に登録している会社しか活動することできません。
なお、債権回収会社が債権の譲渡を受けずに、債権回収の代行を行ってい
ことがありますが、これは債権譲渡とは全く違うものです。
債権回収代行の場合には、債権者は依然として元の貸金業者となります。