任意整理と保証人への影響
Q 任意整理をすると保証人に迷惑がかかりますか。
A 弁護士が介入して任意整理をした場合、債権者が保証人に対して請求をす
ることがありますので、保証人に迷惑がかかることがあります。
お金を借りる際に保証人を付けている場合、保証人は債務者本人が債務を
弁済できない場合、代わりに弁済をする義務を負っています。
これは保証債務と言われています。
※なお良くある勘違いとして、借入れの申込書などに債務者本人が親の名
前を書いただけのような場合には、親は保証人ではありません。
保証を付ける場合には、保証人自身が納得して署名・押印をすることが
必要です。
保証人が付いている債務を任意整理する場合、債権者は債務者本人が約束
通りの返済ができなかったとして保証人に対して請求することがあります。
したがって、保証人がついている債務を整理したい場合には、保証人に対
して状況を報告しておいたほうが良いでしょう。
ただし、引き直し計算をして債務が消滅していることが判明した場合や債
務が相当に圧縮されて、すぐに一括で返済したような場合には、保証人に
対しての請求はされないため、迷惑はかかりません。
また任意整理の場合には、破産や個人再生と違い、保証人がついている債
務を任意整理の対象から外すことも可能です。
ただし、保証人がついている債務が高額の場合には、保証人がついている
債務を整理しないと根本的な解決にならない場合がありますので注意が必
要です。