契約書を紛失した場合の任意整理/任意整理とカードの継続使用
Q 契約書やカードをなくしてしまった場合でも、任意整理はできますか。
A 貸金業者名が分かれば、弁護士が貸金業者に照会をしますので、契約書等
がなくても任意整理をすることは可能です。
貸金業者からの請求書や振込明細がある場合には、面談時にお持ちいただ
けるとスムーズです。
貸金業者名もわからない場合には、信用情報機関に問い合わせることで借
入れ先が分かります。その場合には面談時にお申し出ください。
なお、任意整理をする場合には、原則カードは貸金業者に返却します。
紛失している場合には、貸金業者から紛失した旨を書面に記載して提出す
るように求められることがあります。
Q 任意整理で弁護士に介入してもらった業者以外の貸金業者・信販会社のカ
ードは継続して使えますか。
A ケースバイケースですが、基本的には使えなくなると考えたほうが良いでし
ょう。
任意整理で介入しない業者に対しては、弁護士は介入通知を出しません。
そのため、不介入業者はしばらくの間、債務者が任意整理に入ったことに気
づかないと思われます。
そのため、不介入業者のカードがすぐに利用できなくなることは考えにくい
でしょう。しかし、介入した業者からの連絡で信用情報機関に事故情報が登
録されると、不介入業者がこの事故情報に接した時にカードの利用をストッ
プさせることが考えられます。特にカードの更新の時期に、貸金業者や信販
会社は信用情報機関の登録情報を確認することがあり、その時点でカードが
使えなくなる可能性が高いと思われます。