任意整理と破産・個人再生の違い|任意整理Q&A
Q 任意整理と破産・個人再生の大きな違いは何ですか。
A 破産・個人再生は裁判所に申立てを行い、裁判所が法律に基いて処理を行
う手続きです。破産手続きと個人再生手続きは法的整理と言われることも
あります。
他方、任意整理は債権者(貸金業者など、お金を貸している側)と話し合
いをして、支払い方法や返済金額などで合意を形成し、後は合意に基づい
て支払いを継続する手続きです。違法利息などがあれば話し合いの中で調
整されますが、基本的には裁判所は関与しません(任意整理でも特定調停
を利用する場合には裁判所が関与することもあります。)。
このように任意整理と破産・個人再生の大きな違いは裁判所を通して処理
をするのか否かということになります。
任意整理は裁判所を通さず、また法律の厳密なルールに乗らない手続きで
すから、柔軟な処理ができます。具体的には、一部の債権のみを整理する
ことも可能(破産・個人再生はすべての債権を整理する必要があります。)
ですし、財産も処分する必要がありません。破産のような法律で決まって
いる免責不許可事由や資格制限もありません。
ただし、話し合いの段階ですと債権者は借金自体の減額には首を縦に振らな
いことが多いため、違法利息の時期がないと任意整理で借金の金額を減らす
ことは困難になります。
任意整理・破産・個人再生はそれぞれメリット・デメリットがありますので、
借金問題の整理をする方針を決めるときは、よく吟味する必要があります。