住宅ローンを滞納してしまったら

※住宅ローン返済が苦しい方は、生活が破綻する前に弁護士に相談ください

・住宅ローン返済が滞っている

・収入が減り、ローンを支払える見込みがない

・ローンの厳しい取立てで困っている

・競売の通知が来てしまった

IMG_06750005住宅ローンの延滞・滞納をしてしまっている場合、考えられる解決手法は一つではありません。

住宅ローン返済で悩んでいる方は、是非、川口総合法律事務所にご相談ください。

当事務所では、できるだけマイホームを守ることを優先に考えて、最適な解決方法を提案させて頂きます。

住宅ローンの問題は、手遅れになる前に早めの対策を行うことが何より大事です。対策が遅かったために、家を失ってしまうという事例も増加しています。また、住宅ローンを返済するために、更に借金を膨らませてしまうという方もいますが、これでは根本的な解決にはなりません。

手遅れになる前に弁護士に相談し、正確な借金の額を調べ、家計全体の収支バランスや将来の収支の見込み等を考慮して、適切な債務整理の方法を検討するのがベストです。

住宅ローン返済で厳しい場合、様々な整理方法があるので弁護士に相談してください。

家計の資金繰りの事情によっては、ローンの組み換えをすることが有効な場合があります。それが難しい(返済がより厳しい)場合には、競売になる可能性があります。しかし、競売になる前に任意売却をするという方法もあります。

 

住宅ローン返済が不可能になったら

あなたの住宅ローンが返済不可能になった場合、

・住宅を維持しながら、債務整理をする方法

・住宅を手放して(売却等)債務整理をする方法

のいずれかを選択することになります。

ここで注意していただきたいことは、誤った(お客様にとって負担の大きい)債務整理方法をしないことです。

今現在の目先の状況で安易に判断するのではなく、長期的な視点からどちらの方法がより適しているかを判断するため弁護士に相談することをお勧めします。

 住宅ローンの返済が苦しくなった場合の対策>>

住宅を維持して、債務整理をする方法

住宅を維持して債務整理をする場合として、任意整理の手段や個人再生の手段があります。

これらの手段はいくつかの条件を満たす必要がありますので、その手法が可能かどうか、弁護士に相談することをお勧めします。 

住宅を手放して、債務整理をする方法

住宅を手放して債務整理をする場合は、任意売却や競売などで住宅を売り残債務を減らして返済の交渉をする方法や、破産を申し立てる方法があります。

破産を申し立てずに住宅を手放して債務整理する場合、第三者へ住宅を売ることになるのですが、その際、任意売却と競売という2種類の方法が主となります。

任意売却と競売には売却価格や残債務の支払い方法、自宅の明け渡し方法や引越しに関することなどに違いがあります。次のように競売と比較して任意売却には大きなメリットがあります。

 

競売になる前に任意売却を

競売とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関などの債権者が担保不動産について裁判所に売却を申し立て、裁判所を通してその不動産を売却する手続です。

これに対し、任意売却とは、債権者(担保権者)との合意に基づいて債務者自身が不動産を売却することです。その際、債権者の同意を得て担保権も抹消します。

ほとんどの場合、任意売却の方が競売よりも高い値段で売却することができます。そのため金融機関にとっては「競売で売却するよりも、融資金の回収を多く見込める」等のメリットがあります。また、債務者にとっても「不動産売却後の返済について柔軟に対応してもらえる」等のメリットがあります。

ローンの返済が滞ってしまってから何も対策をしなければ、不動産が競売にかけられてしまいます。そうなる前に、任意売却による債務の減額も検討すべきです。

 

競売通知が来たら

競売開始決定がでると、裁判所に選任された評価人が競売物件の評価を行い、売却基準価額が決まります。

競売で落札される価格は、市場価格の5~7割程度となることがほとんどです。競売で住宅が売却された後も残債務の支払義務は継続しますので、競売では、任意売却に比べて多くの債務が残ってしまうことになります。

 

競売の流れ

(1)不動産競売申立て
(2)競売開始決定・差押え
(3)現況調査、評価
(4)現況調査報告書・評価書・物件明細書の作成
(5)売却基準価格決定
(6)売却基準価格等の公告
(7)入札の実施
(8)買受人(競落人)決定
(9)売却許可決定
(10)代金納付・所有権の移転登記の嘱託
(11)配当、引渡命令

競売開始の決定から期間入札開始まで、通常4~5か月の期間があります。

また、競売開始後の住宅資金特別条項付個人再生申立ても、保証会社等による代位弁済日から6ヶ月以内という期間制限があります。

現在、競売開始が決定してしまっている方、住宅が競売にかかってしまいそうな方は、お早めにご相談ください。

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