破産と交通事故について

Q 破産手続前に交通事故にあってしまいました。損害賠償請求権はどの
 ようになりますか。

A 破産手続前の交通事故に基づく損害賠償債権は、基本的には破産財団に
 なりえます。しかし、項目によっては破産財団に組み入れることが適当で
 ないものもあります。

  交通事故に基づく損害賠償請求権は、治療費についてのもの、慰謝料、
 休業損害、逸失利益、物損による賠償など様々です。
  このうち、治療費は保険会社から医療機関に直接に支払われるため、事
 実上問題にはなりません。慰謝料は行使上の一身専属権といわれ、具体的
 な金額が確定していない限りは、破産財団を構成しません。逸失利益に対
 する損害賠償は将来の労働力喪 失に対する賠償であることから、破産財
 団に帰属するか争いがあるところです。

  これらのことから、破産財団に組み入れられるのは、休業損害、物損に
 よる賠償が中心となります。

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