自己破産と離婚にともなう財産分与・慰謝料など

Q 自己破産をする予定ですが、申立前に離婚になりそうです。
    財産分与や養育費などの点で問題はありますか。

A   離婚にあたっては、財産分与・慰謝料の支払い・養育費などお金に関する
   取り決めがなされることがあります。

破産手続においては、債権者はその債権の金額に従って平等に扱われるの
が原則となっています。支払不能になった後や破産手続が開始した後に、
債権者の平等を侵害するような行為が行われると、破産手続が開始した後
に管財人によって否認権の行使がされ、取り消されることがあります。
そのため、破産手続の前に財産分与や慰謝料・養育費について具体的な取
り決めがなされ、これを履行した場合、否認権の対象になるのかが問題に
なることがあります。

離婚に伴う財産分与や慰謝料については、履行されたとしても原則的には
否認権の対象とならないとされています。
しかし、金額が不当に過大であって財産分与の名を借りた財産の処分であ
ると認められた場合には、否認権行使の対象となります。
つまり、どうせ破産手続で処分されるのだからと過大な財産分与・慰謝料
の取り決めをしたり、破産手続で財産を処分されるのを嫌がって、一時的
に離婚をして財産を妻に移しておくといったことは許されないのです。

養育費についても同様で、特別の事情がない限り否認権の対象にはなりま
せん。ただし、養育費は被扶養者の生活にあわせて日々発生していくもの
ですので、何らかの事情で一括払いをしたときには否認権の対象となりう
ることがあります。
破産手続前の将来の養育費の一括払いをお考えの時には、弁護士に一度ご
相談されることをおすすめします。

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