自己破産が認められないケース
1 支払不能要件を満たさない場合
自己破産は借金整理のための強力な手段ですが、誰にでも認められるものではありません。例えば、収入が多く今の借金を継続して返すことが可能な場合や、借金が小額で資産よりも少ない場合には、自己破産は認められません。
ただし、借金で苦しんでいるほとんどの方は、この支払不能要件を満たしますので、まずはお気軽にご相談をしていただければと思います。
2 免責不許可事由
法律では借金を免責できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
免責を許可されない事由
1.財産を隠したり、壊したり、不当に債権者に不利な条件で処分したとき
2.すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者だけに利益を与える行為をしたとき
3.借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
4.すでに返済不能の状態なのに、相手を騙してお金を借りたりしたとき
5.業務や財産状況の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
6.裁判所の調査に対して、説明を拒んだり、虚偽(ウソ)の説明をしたとき
7.破産管財人などの職務を妨害したとき
8.過去7年以内に自己破産をして借金を免責されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免責されないということではありません。裁判所が、あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な状況に応じて判断し、その結果免責が許可されることも多いのです(裁量免責)。
当事務所の弁護士は、免責不許可事由に該当する方でも、破産の免責決定を得た事例を数多く手掛けています。
免責不許可事由に該当する項目があっても諦めずにまずはご相談下さい。自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。