自己破産と年金の受給|自己破産をした後の生活に関するQ&A
Q 自己破産の手続きが終わった後、年金の受給はどのようになりますか。
A 公的な年金については、自己破産の手続きが終わった後も、これまで通り
に年金を受取ることができます。
年金をまだ受給していない方も、受給権を失うことはありません。
自己破産をしたことにより年金の支給額が減るということもありません。
民間の保険会社で加入している個人年金については、原則として財産と
してみなされるため、解約・処分される可能性があります。
国民年金や厚生年金といった、いわゆる公的年金は、差押禁止財産とされ
ています。
差押禁止財産は、破産手続で処分される財産の範囲外です。
また、将来発生するであろう公的年金は、保険料の納付期間などを条件と
して国から支給される金銭であり、労働対価の後払い的性格を持つ退職金
などと違って、破産手続き開始決定時点において破産者の財産と見ること
には無理があります。
このような理由から、公的年金については破産手続きを取っても、受給権
を失うことはないのです。
他方、任意で加入する民間保険会社での個人年金は、現役時代に毎月保険
料を積み立てて、一定の年齢になると受給を開始するというのが一般的で
す。このような個人年金には解約返戻金といい、解約したときにそれまで
積み立てていたお金の一部が返ってくる制度があります。
この場合、解約返戻金が破産者の財産としてみなされるため、破産手続の
中で処分される可能性があるのです。