自己破産をした後の生活に関するQ&A(1)
Q 自己破産の手続きが終わった後に、新たに手に入った給与や財産はどうな
りますか。
A 自己破産の手続きが終わった後に新しく手に入った給与や財産は、ご自身
の財産として自由に使うことができます。
免責の許可を受けていれば、これらの財産を借金の返済に充てる義務もあ
りません。
破産手続が開始すると、破産手続き開始決定の時点で破産者が有している
財産は、「破産財団」に組み入れられます。
この破産財団は、破産管財人のもとで管理・処分され、破産者本人が自由
に使うことはできなくなります。
そして、破産財団に組み入れられた財産は、破産手続の中で換価され、最
終的には各債権者に分配されます。したがって、破産者の手元から離れる
ことになるのです。
他方、破産手続き開始決定後に破産者が取得した給料や財産は、破産財団
に組み入れられません。これを「新得財産」といいます。新得財産は、破
産者が自由に使用することができ、自分の財産として保有することができ
ます。
例えば、4月10日に破産手続開始の決定が出た場合、4月8日に手に入
った財産は破産財団に組み入れられるため処分の対象となります。他方、
4月25日に給料として財産が手に入ると、これは新得財産となるため破
産者本人が自由に使うことができ、破産手続における処分の対象にはなり
ません。
同じことは相続があった場合でもいえ、破産手続開始決定前に不幸があっ
た場合には、その相続財産は処分の対象になりますが、破産手続開始決定
後に不幸があった場合には、相続財産は処分の対象にはなりません。