自己破産とギャンブル(パチンコ、競馬など)
Q ギャンブルで借金を作ってしまった場合は、自己破産をすることはできな
いのですか。
A ギャンブルで大きく借金を作ってしまった場合、免責不許可事由にあたる
ため、免責許可の決定が得られない可能性はあります。
ただし、裁判官の判断によって、免責許可の決定が得られる場合も多くあ
ります(裁量免責)。
個人の方が自己破産の手続きを行うと、最終的に免責許可の判断を受ける
ことになります。ここで裁判所から免責許可の決定を得て、その決定が確
定することで、借金を返済する義務がなくなるのです。
破産法は免責不許可の事由を定めており、ギャンブルはその中の「賭博そ
の他の射幸行為」にあたります。パチンコや競馬がその典型例ですが、そ
の他にも宝くじや投機性の高いFXなどがあります。特にFXによる破産は最
近多く事例が見られ、レバレッチをかけれることから負債も多くなる傾向
にあります。
ただし、ギャンブルによって負債を負ったとしても、必ずしも免責が得られ
ないというわけではありません。まず、ギャンブルで費消した額が収入額の
範囲内であり、過大な負債を生じさせたと見られないときは、そもそも免責
不許可事由にあたりません。
また、免責不許可事由として認められてしまった場合でも、その後の破産者
の生活状況の改善努力や反省などから、裁判所は裁量的に免責許可の決定を
出すことができます。