自己破産・免責許可の要件
Q 自己破産や免責許可が受けられないことはありますか。
A はい。「支払不能の状態」にない場合には自己破産はできません。
また、免責不許可事由がある場合には、免責の許可がされないことがあ
ります。
自己破産をするには裁判所に「支払不能の状態」と判断される必要があ
ります。債務者が「支払不能の状態」でない場合には、破産手続きを取
ることはできません。
「支払不能の状態」とは、弁済能力が一般的・継続的に欠けているとい
う客観的状態をいいます。
簡単にいえば、借金より財産のほうが多かったり、収入や家計の余剰を
考えると今後借金を継続的に返済していける見込みが十分にある場合に
は自己破産をすることはできません。
ただし、ご相談に来られる債務者の方のほとんどが「支払不能の状態」
を満たしていますので、この要件についてあまり心配する必要はないで
しょう。
また、免責不許可事由に該当する場合には、免責許可が受けられない場
合いもあります。ほとんどの個人の方にとって、自己破産をする目的は
免責許可を得て借金の返済義務をなくすことですから、免責許可が受け
られないという状況は、非常に重大なことです。
主な免責不許可の事由には、以下の様なものがあります。
●財産の隠匿、損壊
●著しい不利益処分
●浪費、パチンコなどの賭博行為
●詐術による信用取引
●財産状況に関する帳簿・書類等の隠滅
●裁判所の調査や管財人の調査に対して虚偽の説明をしたりすること
などです。
ただし、免責不許可事由に該当する事実があっても、裁判所の判断により
免責を許可してもらえる(裁量免責)ケースも多いですので、まずはご相
談いただければと思います。