自己破産と所有不動産の処分
Q 自己破産をしたら、所有している不動産はどうなりますか。
A 自己破産をした場合、お持ちの不動産は残念ながら処分されてしまうのが
原則です。
不動産は財産の中でも価値が大きい資産にあたります。そのため、不動産
は破産手続きにおける財産処分の対象となるのです。
破産手続き開始時点に不動産を所有している場合には、基本的に管財の
手続きになります。裁判所より選任された破産管財人が不動産を処分し、
代金は各債権者に分配されます。管財人が不動産を処分するときは、任
意売却による場合の他に競売による場合もあります。
破産手続き開始時点に不動産を所有している場合でも例外的に、同時廃
止手続になる場合もあります。不動産に抵当権がついており、オーバー
ローンになっている場合です。
オーバーローンとは、不動産の価値よりも抵当権が付いているローン(
ほとんどが住宅ローンです。)の金額のほうが大きい状態をいいます。
このときには、債務者が保有する不動産の価値は実質的にゼロになります。
そのため、簡易な手続きである同時廃止の手続が認められるのです。
同時廃止の手続が認められる基準は管轄の裁判所によって異なりますので、
詳しくはご相談時に弁護士にお尋ねください。
なお、不動産を所有する状態で破産を申し立てる場合には、申立書に
・登記簿謄本
・不動産の査定書
などを添付する事があります。