自己破産と選挙権・被選挙権
Q 自己破産をしたら選挙権や被選挙権(立候補する権利)は失ってしまうの
ですか。
A 自己破産の手続きをしても、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
自己破産の手続きは大きく分けて、
①弁護士が介入してから破産を申し立てるまで
②破産手続開始決定が出てから、手続が廃止(終了)するまで
③破産手続き終了後、免責決定が確定するまで
の段階に分類することができます。
選挙権・被選挙権は、上記段階のいずれにおいても失われることはありま
せん。例えば、②の破産手続き進行中の段階であっても、選挙があれば選
挙権を行使することができ、何らの制限もありません。これは衆議院・参
議院といった国政に関する選挙はもちろん、市議会議員や市長などの自治
体の選挙でも同様です。
選挙権や被選挙権は国の政治や各自治体の政治に関する重要な権利です。
これらは国民固有の権利ですから、自己破産手続き中だからといって、失
われるものではありません。かつては制限選挙といって納税額に応じて選
挙権の有無が定められていましたが、今は自由選挙といい経済力とは無関
係に選挙権が認められています。
したがって、自己破産手続きをしても選挙権や被選挙権の有無とは無関係
なのです。