自己破産すると会社を解雇されるか
Q 自己破産をすると会社を解雇されますか。
A 一部の制限職種の場合を除いて、自己破産をした事自体で会社を解雇され
ることは考えにくいです。
まず、自己破産手続きをした場合、会社にその事実が知られる可能性は高
くありません。会社が債権者になっていなければ、裁判所が会社に連絡す
ることはありません。
また、申立の依頼を受けた弁護士や管財人が会社に自己破産になった旨を
通知をすることもありません。弁護士介入後は、貸金業者が債務者の勤務
先に連絡することも禁止されます。
このように考えると、そもそも会社が従業員の破産の事実を把握すること
は稀といえるでしょう。
例外として、会社が債権者になっている場合が挙げられます。
会社からお金を借りていて、毎月給料から天引きされて返済をしているよ
うな場合です。この場合には、弁護士からの受任通知や裁判所からの通知
が会社に行きます。
万が一、会社に知られたとしても、自己破産したことを理由に従業員を解
雇することは、正当な解雇の理由には当たらないとされています。
自己破産したからといって会社を解雇されれば、債務者の経済的な再生が
難しくなり、破産法の趣旨に反します。
生命保険の募集人や警備員など資格制限のある職業に就いている場合には、
仕事を継続することが困難な場合もあります。ただし、このようなケース
でも、破産手続が終わり復権するまでは事務職に配置変えをしてくれる事
で継続して雇用してくれる会社もあるようです。
自己判断で諦めずに、まずは一度ご相談いただければと思います。