弁護士と司法書士の違い

IMG_06750005弁護士も司法書士も法律に携わる職業という点では、同じです。
基本的な違いとして、弁護士は法律業務全般を扱い、司法書士は主に不動産や会社の登記業務を扱う点があります。

そのため、債務整理や過払い金の請求などは元々司法書士の業務の想定外だったのですが、法的ニーズの高まりを受けて、平成15年の法改正により140万円以下の借金については、認定司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。

但し、次のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には頭に入れておきましょう。

自己破産・民事再生の場合

自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があります。そのため、認定司法書士には訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当することになります。司法書士に依頼した場合、申立ては依頼者自身が行うことになります。その後の裁判所とのやり取りも依頼者本人が行わなければなりません。
他方、弁護士は代理人として地方裁判所に申し立てることができますので、裁判所とのやり取りも弁護士が行います。依頼者自身が対応するという煩わしさはないのです。

このような違いから、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼するほうがメリットが多いと考えられます。 

過払い金返還請求や任意整理の場合

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、弁護士・司法書士いずれも交渉権が認められています。

他方、過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。地方裁判所では簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができません。認定司法書士は代理人になることができないのです。
また、裁判となると貸金業者も負担が大きいことから、早期に和解に応じてくることが多くあります。 

手数料(費用)に違いはありますか

自己破産や民事再生の場合は、弁護士は代理人として様々な折衝を行います。司法書士が書面作成のみを行う場合とでは仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が司法書士よりも費用はかかることが多いようです。

弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっています。手数料の差は、各事務所の方針によって異なり、弁護士か司法書士かによって異なることは特にありません。

また、費用の金額だけでなく、一括払いしか認めない事務所なのか、分割払いもできる事務所なのかもしっかり確認する必要があります。当事務所では分割の支払いに応じておりますので、是非ご相談いただければと思います。

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