任意整理ができるケース
任意整理の要件について
任意整理は、業者との話し合いにより、当初の支払条件を変更して、変更後の条件に従って支払いを継続していく手続きです。つまり、話し合いによって変更された条件で支払いを継続していけることが要件になるのです。
そして、変更後の条件に従って支払いを継続していけるかどうかを判断するために、次の2つの点をクリアする必要があるのです。
・残っている借金を3年程度で返済できる
・今後、継続して収入を得る見込みがある
「残っている借金を3年程度で返済できる」とは
「残っている借金を3年程度で返済できる」という要件について、詳しく説明します。
・「残っている借金」というのは、利息制限法による引き直しの計算をした上で法律的に返済を
していく義務のある借金を指します。したがって、古くからのお借り入れの場合には、現時点
でお客様が把握している金額よりも少なくなる可能性があります。
・「3年程度」というのは、簡単にいえば残っている借金を36分割程度にして毎月支払ってい
くことを想定しての期間です。
「3年」というのが特に法律で決まっているわけではないのですが、これまでの実績で大体3
6分割になることが多いために、一応の基準となっています。
ただし、業者によっては60回の分割に応じてくれることもあります。この場合には、5年の
間借金を返済していくことになりますが、毎月の支払額は下がります。
当事務所では、これまでの豊富な実績を元にどの業者がどの程度の分割に応じてくれるかを踏
まえて見通しをお伝えします。
「今後、継続して収入を得る見込みがある」とは
「今後、継続して収入を得る見込みがある」という要件について、詳しく説明します。
・この場合の「収入」というのは、ご本人の給与に限られません。年金でも構いませんし、ご家
族の援助でも構いません。要は、業者との間で定められた毎月の返済額を収入でまかなえるか
ということが必要だということです。
・「見込みがある」というのは、例えばご相談に来られたときに無職でも、すでに仕事先が決ま
っていて今後給与収入が入るであろうという場合も含みます。
任意整理の可否の判断について
任意整理はお客様のご収入と支出(食費や家賃など)を比較し、無理なく返済にいくら回せるか
で、できるかできないかを判断します。
任意整理は債務整理の手段の一つですが、破産と比べて心理的抵抗が少なく、多く選択されてい
る手続きです。他方、返済が極めて難しいのに無理に任意整理を選択すると、結局途中で支払い
が滞ってしまい破産せざるを得なくなることもあります。
任意整理をしたほうが良いのかお悩みの方は、当事務所にご相談いただければと思います。