任意整理の流れ

1 ご面談・ご契約 

まずはお問い合わせ下さい。弁護士が直接に面談いたします。
債務整理の手段の中から、最適な手段をご提案させていただきます。

2 受任通知書を発送

委任契約を締結後、弁護士が、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。
この通知により貸金業者からの直接取立、督促はストップします。

3 債権者からの取引履歴の開示

弁護士が、貸金業者から取引履歴を取り寄せるなどして、債権の調査をします。

4 利息制限法に基づく引き直しの計算

返済すべき元本を確定します。古くからの取引の場合には、大幅に借金が減少したり、借金がゼロになることもあります。

5 和解交渉の開始

各債権者と個別に和解交渉をします。
和解においては、分割の返済の他、遅延損害金・将来金利をカットするように交渉します。

6 和解成立
7 返済開始

和解契約に基づき返済を再開します。
    ↓
借金の返済が終われば、手続きが終了

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