任意整理の流れ
1 ご面談・ご契約
まずはお問い合わせ下さい。弁護士が直接に面談いたします。
債務整理の手段の中から、最適な手段をご提案させていただきます。
2 受任通知書を発送
委任契約を締結後、弁護士が、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。
この通知により貸金業者からの直接取立、督促はストップします。
3 債権者からの取引履歴の開示
弁護士が、貸金業者から取引履歴を取り寄せるなどして、債権の調査をします。
4 利息制限法に基づく引き直しの計算
返済すべき元本を確定します。古くからの取引の場合には、大幅に借金が減少したり、借金がゼロになることもあります。
5 和解交渉の開始
各債権者と個別に和解交渉をします。
和解においては、分割の返済の他、遅延損害金・将来金利をカットするように交渉します。
6 和解成立
7 返済開始
和解契約に基づき返済を再開します。
↓
借金の返済が終われば、手続きが終了