任意整理と生命保険等/任意整理と車・自宅の処分
Q 任意整理をした場合、生命保険や医療保険はどのようになりますか。
A 任意整理をしても、生命保険や医療保険はそのまま継続してご利用いただ
けます。
生命保険や医療保険には積立型の保険があり、これは財産の一種として考
えられています。積み立てられているお金が財産となるのです。
そのため、破産手続きにおいては、保険を解約して積み立てていたお金を
債権者に配当されてしまうことがあります。
しかし、任意整理は破産手続とは異なり、債務者の財産を処分する必要は
原則的にありません。
そのため、任意整理手続きにおいては、生命保険等を解約しなくても良い
のです。
なお、生命保険を2つも3つも加重に掛けている場合には、弁護士が面談
させていただいたときに、家計の診断の一つとして保険の解約をお勧めす
ることがあります。しかし、その場合でも解約しないといけないわけでは
なく、収支を良く考えていただき最終的にはご本人様が解約の可否を判断
すれば構わないのです。
Q 任意整理をした場合、車や自宅は処分しなければいけないのですか。
A 任意整理の場合、原則的には車や自宅を処分する必要はありません。
ただし、車のローンや自宅のローンそのものを整理する場合には、これら
を維持することはできません。
任意整理の場合、破産手続と異なり、債務者の財産を処分する必要はあり
ません。そのため、任意整理の手続きで借金を整理しても、車はそのまま
乗り続けることができますし、自宅もそのまま住み続けることができます。
ただし、車のローンや自宅のローンそのものを整理する場合には、車や自
宅の維持はできません。これは、車の場合には所有権留保という形で、自
宅の場合には抵当権という形で、多くの場合ローンの担保に入っているこ
とがほとんどです。その場合にはローンの整理を行うと同時に担保の実行
がなされ、車が引き揚げられたり、自宅が処分されたりしてしまいます。
車や自宅のローンが残っているけれども、これらを維持しながら他の借金
を整理したいという場合には、車や自宅のローンについては整理の対象と
せずにこれまで通りに払い続け、その他の借金のみを整理するという方法
が考えられます。