任意整理後の返済について

Q 任意整理をした場合、その後の借金の返済はどのようになりますか。

A  任意整理の中で業者との間で定めた和解契約に従って、返済をしていくこ
    とになります。

  任意整理の方法を取った場合、弁護士が各業者と交渉を行い、交渉がまと
  まれば和解契約を結びます。
  ここでは、
  ・借金を分割で支払うのか、一括で支払うのか
  ・借金をいつからいつまでに支払うのか
   (一括のときには、いつ支払うのか)
  ・分割のときには毎月いくら支払うのか
  などを取り決めます。

  返済方法は、原則として分割になります。
  分割での返済期間は、3年~5年が一般的です。
  なお、違法金利の時期が長かった場合など、借金が大幅に減額し、少額
  の借金のみが残る場合も多くあります。
  このような場合には一括で返済してしまうときもあります。
  毎月の分割金額は業者との交渉で決まりますが、事前に弁護士がお客様
  のご希望を聞き取り、できるだけご希望に沿うように交渉を進めていき
  ます。

  返済の開始時期は、和解が整ってから1か月後程度が多いようです。
  弁護士が介入して債務整理を開始すると、債務者は弁護士が介入した債
  権者への支払いを停止するのが通常です。しかし、早い時には弁護士が
  介入してから1ヶ月程度で和解がまとまる場合もありますので、任意整
  理後の支払いを考えて家計をみなしていくことも必要です。

 

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