契約書を紛失した場合の任意整理/任意整理とカードの継続使用

Q 契約書やカードをなくしてしまった場合でも、任意整理はできますか。

A  貸金業者名が分かれば、弁護士が貸金業者に照会をしますので、契約書等
  がなくても任意整理をすることは可能です。

  貸金業者からの請求書や振込明細がある場合には、面談時にお持ちいただ
  けるとスムーズです。
  貸金業者名もわからない場合には、信用情報機関に問い合わせることで借
  入れ先が分かります。その場合には面談時にお申し出ください。

  なお、任意整理をする場合には、原則カードは貸金業者に返却します。
  紛失している場合には、貸金業者から紛失した旨を書面に記載して提出す
  るように求められることがあります。

Q 任意整理で弁護士に介入してもらった業者以外の貸金業者・信販会社のカ
  ードは継続して使えますか。

A  ケースバイケースですが、基本的には使えなくなると考えたほうが良いでし
  ょう。

  任意整理で介入しない業者に対しては、弁護士は介入通知を出しません。
  そのため、不介入業者はしばらくの間、債務者が任意整理に入ったことに気
  づかないと思われます。
  そのため、不介入業者のカードがすぐに利用できなくなることは考えにくい
  でしょう。しかし、介入した業者からの連絡で信用情報機関に事故情報が登
  録されると、不介入業者がこの事故情報に接した時にカードの利用をストッ
  プさせることが考えられます。特にカードの更新の時期に、貸金業者や信販
  会社は信用情報機関の登録情報を確認することがあり、その時点でカードが
  使えなくなる可能性が高いと思われます。

 

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