任意整理とは

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任意整理とは、裁判所を利用せずに、弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、月返済額の減額や利息のカット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことで、債務整理の手段の一つです。

この手続きのメリットは、月の返済額を減額をしてもらうことで家計が楽になること将来の利息をカットしてもらうことで最終的に支払うべきお金が相当に減ること古くからの借入れであれば過払い金により借金の元本自体が減ることです。


破産や個人再生と違い裁判所を利用しないため手続きも早く、また財産を処分されることもありません。

実は、借金問題解決のうち多くがこの任意整理による問題解決です。しかし、任意整理でうまく問題を解決するためには、条件があります。自分の収入の範囲で無理のない返済計画が作れるかという点と業者がその内容の和解に応じてくれるかどうかです。

無理な内容で和解しても、結局は借金の返済でギリギリの生活だ、というのでは意味がありません。経験のある弁護士にしっかりと相談しましょう。

弁護士が債務整理を受任することで、貸金業者はあなたに対する取立てを止めなければならなくなります。また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。

取引履歴を開示させた結果、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合もあります。

一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

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