住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは

IMG_06750005住宅ローンが残っているマイホームを維持しながら、個人版民事再生(個人再生)を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。

住宅ローン特則を利用しても住宅ローン自体の残金は減額されませんが、住宅ローン以外の借金は個人再生手続きの中で減縮しますので、家計がぐっと楽になります。

また、住宅ローン特則を利用することで、住宅ローン自体の弁済期間を延長したり(「リスケジュール型」)、一括請求を待ってもらう(「期限の利益猶予型」)こともできます。その他、住宅ローン債権者(住宅金融支援機構や銀行など。)さえ同意してくれれば、より柔軟な弁済計画を作ることができます(「同意型」)。

ただし、住宅ローン特則は、事案によっては使えない場合もあります。
まずは弁護士にご相談下さい。

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