個人再生の流れ

1 ご相談・面談

まずはお問い合わせ下さい。弁護士が直接に面談いたします。
債務整理の手段の中から、最適な手段をご提案させていただきます。

2 弁護士から業者に受任通知書を発送

委任契約を締結後、弁護士が、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により貸金業者からの取立、督促はストップします。

3 債権・資産の調査、申立書類の作成

弁護士が、貸金業者から取引履歴を取り寄せるなどして、債権の調査をします。また、ご本人様のご資産の内容をお伺いします。並行して、申立て書類の作成と裁判所に提出する資料の取得を行います。

4 個人再生の申立て

裁判所に申立書を提出します。原則は住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行いますが、一都三県の方は東京地方裁判所に申立てをすることがあります。

5 再生手続開始決定

要件を満たすと、再生手続きが開始となります。
再生委員が就いた場合は、再生委員との面談を行います。

6 債権額の確定・再生計画案の作成

債権者からの意見を聞いて、債権額を確定します。
債権額確定後、今後の支払い方法を再生計画案として作成します。再生計画案は、申立てをした弁護士が債務者本人や再生委員と協議しながら、作成します。

7 再生計画案の決議

通常の個人再生(小規模個人再生)の場合、再生計画案の決議が行われます。
給与所得者等個人再生の場合には、この決議は行われません。

8 再生計画の認可・確定

再生計画案が同意されると、再生計画認可の決定がされます。
この決定が確定すると、手続きは終了です。

9 返済の開始

認可された再生計画に従って、各債権者へ返済を開始します。

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