住宅ローン特則とは/住宅ローン特則を利用できる条件

Q 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とはどのようなものですか。

 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、住宅ローンを支払い中の自宅を
  維持しながら、債務整理ができるもので、個人再生独特の制度です。

  住宅ローン特則を利用して個人再生の手続きをした場合、住宅ローンにつ
  いてはこれまで同様に毎月の返済を行い、住宅ローン以外の債務について
  は大幅に圧縮して、圧縮した金額を再生計画に従って返済を行っていきま
  す。

  マイホームを維持できる点に大きな特徴がありますが、住宅ローン自体の
  支払いが厳しい場合には適していません。

Q 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できる条件を教えてください。

 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できる主な条件は次のとおりです。

  1 住宅に関する要件
   ・対象の不動産が債務者の個人所有であること。
   ・対象の住宅が債務者が居住するための建物であること。
   ・対象の住宅の床面積の2分の1以上が債務者本人の居住用であること。
   ・対象の住宅に、住宅ローンの抵当権が設定されており、
    かつそれ以外の抵当権や担保権が設定されていないこと。
   ・住宅ローンの抵当権が対象の住宅以外の不動産にも設定されている場合、
    その不動産に住宅ローンの抵当権よりも低い順位の抵当権がないこと。

  2 住宅ローンに関する要件
   ・住宅ローンが、住宅の建設、購入、改良のために借りた資金で、分割払
    いであること

  3 その他の要件
   ・住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、6か月が経過していない
    こと。

 

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