住宅ローン特則とは/住宅ローン特則を利用できる条件
Q 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とはどのようなものですか。
A 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、住宅ローンを支払い中の自宅を
維持しながら、債務整理ができるもので、個人再生独特の制度です。
住宅ローン特則を利用して個人再生の手続きをした場合、住宅ローンにつ
いてはこれまで同様に毎月の返済を行い、住宅ローン以外の債務について
は大幅に圧縮して、圧縮した金額を再生計画に従って返済を行っていきま
す。
マイホームを維持できる点に大きな特徴がありますが、住宅ローン自体の
支払いが厳しい場合には適していません。
Q 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できる条件を教えてください。
A 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できる主な条件は次のとおりです。
1 住宅に関する要件
・対象の不動産が債務者の個人所有であること。
・対象の住宅が債務者が居住するための建物であること。
・対象の住宅の床面積の2分の1以上が債務者本人の居住用であること。
・対象の住宅に、住宅ローンの抵当権が設定されており、
かつそれ以外の抵当権や担保権が設定されていないこと。
・住宅ローンの抵当権が対象の住宅以外の不動産にも設定されている場合、
その不動産に住宅ローンの抵当権よりも低い順位の抵当権がないこと。
2 住宅ローンに関する要件
・住宅ローンが、住宅の建設、購入、改良のために借りた資金で、分割払
いであること
3 その他の要件
・住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、6か月が経過していない
こと。