個人再生と返済の期間/住宅ローンの減額|個人再生Q&A

Q 個人再生をした場合、減額した債務は何年間で返していくのですか。

 弁済をする期間は、原則3年間になります。
  3年での弁済が難しい特別の事情がある場合には、最長で5年間までの期
  間になることがあります。

  弁済期間は再生計画で定められ、認可決定後は再生計画にしたがって弁済
  をしていくことになります。何らかの事情によって、再生計画にしたがっ
  た弁済が難しくなった場合には、2年までの延長が認められることもあり
  ます。

Q 住宅ローン特別条項を利用した場合、住宅ローンも減額してもらえますか。

 住宅ローン特別条項を利用した場合、住宅ローンは個人再生における減額
  の対象にはなりません。
  したがって、住宅ローンについてはこれまで通り支払っていくのが通常で
  す。

  ただし、住宅ローン特別条項を利用した場合で住宅ローンであっても、期
  限の利益を復活させたり、弁済期間を約定より延長することもあります。
  期限の利益の復活とは、返済中に延滞をし期限の利益を失っていたところ、
  元金・利息・損害金を支払って期限の利益を再び付与してもらうものです。
  ただし、未払いの元金・利息・損害金を支払う必要があるため負担が重く、
  あまり使われていないのが現状です。

 

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