個人再生と返済の期間/住宅ローンの減額|個人再生Q&A
Q 個人再生をした場合、減額した債務は何年間で返していくのですか。
A 弁済をする期間は、原則3年間になります。
3年での弁済が難しい特別の事情がある場合には、最長で5年間までの期
間になることがあります。
弁済期間は再生計画で定められ、認可決定後は再生計画にしたがって弁済
をしていくことになります。何らかの事情によって、再生計画にしたがっ
た弁済が難しくなった場合には、2年までの延長が認められることもあり
ます。
Q 住宅ローン特別条項を利用した場合、住宅ローンも減額してもらえますか。
A 住宅ローン特別条項を利用した場合、住宅ローンは個人再生における減額
の対象にはなりません。
したがって、住宅ローンについてはこれまで通り支払っていくのが通常で
す。
ただし、住宅ローン特別条項を利用した場合で住宅ローンであっても、期
限の利益を復活させたり、弁済期間を約定より延長することもあります。
期限の利益の復活とは、返済中に延滞をし期限の利益を失っていたところ、
元金・利息・損害金を支払って期限の利益を再び付与してもらうものです。
ただし、未払いの元金・利息・損害金を支払う必要があるため負担が重く、
あまり使われていないのが現状です。