個人再生の種類

Q 個人再生には2種類あると聞きました。違いを教えてください。

  個人再生手続には、小規模個人再生給与取得者等再生の2つの種類があ
    ります。

個人再生手続きの標準的な手続は、小規模個人再生とされています。
給与取得者等再生は、小規模個人再生の特則的な立ち位置となっています。
小規模個人再生は、個人営業などをしている小規模な事業者の再生を想定
しており、給与取得者等再生はサラリーマンなどの給与取得者を想定して
定められました。もっともサラリーマンであっても小規模個人再生の手続
を取ることは妨げられません。

小規模個人再生と給与取得者等再生の大きな違いとしては、次の2つがあ
ります。
  ①借金の減額の制限
   小規模個人再生は、最低弁済額と清算価値のいずれかの多いほうが返済
   総額となります。
   給与取得者等再生は、この2つに加えて可処分取得の要件により算出さ
   れた金額が比較の対象となり、3つの金額うち一番多いものが返済総額
   となります。
  ②再生認可計画に対しての債権者の同意の要件
   小規模個人再生は、再生計画が債権者の過半数または債権額の2分の1
   以上から反対されていると認可決定が出ません。
   給与取得者等再生は、この債権者の同意の要件がありません。

この他にも、再度の給与取得者等再生は7年間認められないなど細かい違
いがあります。
どちらの手続きを選択するべきかは上記のような違いを踏まえて、判断す
る必要があります。

 

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