個人再生をした場合の債権者への支払い

Q 弁護士に個人再生の方針で依頼をしようと思います。債権者への今後の支
  払いはどのようになりますか。

 次の3つの時期に分けてご説明します。
   ①弁護士に依頼してから、民事再生を申立てるまで
   ②民事再生を申し立ててから、再生計画認可決定が確定するまで
   ③再生計画認可決定が確定した以降

  ①弁護士に依頼してから、民事再生を申立てるまで
   弁護士に依頼した後は、弁護士が各債権者に受任通知を発送し、以後の
   債権者と債務者の間の取引を停止します。
   この期間は民事再生を申立てるための準備期間ですが、債権者に対して
   返済はしません。
   ただし、住宅ローン特別条項を利用する場合には、住宅ローンのみはこ
   れまで通りに返済を継続する必要があります。

  ②民事再生を申し立ててから、再生計画認可決定が確定するまで
   この時期も債権者への支払いはしません。
   ただし、裁判所によっては申立て以降は毎月、予定されている再生計画
   で支払うであろう月々の返済額を積み立てるという運用がされているこ
   とがあります。これは再生計画が認可された後に、計画に従って本当に
   返済を継続できるかをみるトレーニングとされています。
   この運用がなされている場合には、申立て以降は毎月の支出が生じるこ
   とになります。

  ③再生計画認可決定が確定した以降
   再生計画の認可決定が確定した後は、認可された再生計画に従って、各
   債権者への返済を再開していくことになります。

 

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