個人再生と任意整理の違い
Q 個人再生と任意整理の大まかな違いを教えてください。
A 個人再生と任意整理の大きな違いは、次のとおりです。
・個人再生は民事再生法に基づく法的な手続。
任意整理は話し合いによる私的な手続。
・個人再生は、借金自体の大幅な減額が可能。
任意整理は、借金自体を減らすことは困難。
・個人再生は、すべての借金を整理する必要(住宅ローンは除く。)
任意整理は、整理をする借金を選ぶことが可能。
①法的な手続と私的な手続。
個人再生は、民事再生法という法律に基づいて借金を整理する手続にな
ります。
個人再生手続きを希望する場合は、再生手続き開始の決定を求めて、裁
判所に申立てをします。その後、裁判所や裁判所が選任した再生委員の
監督・指導のもとで、再生計画の策定といった手続が進行します。
再生手続き開始の申立てにおいては、銀行口座の履歴や資産の内容など
を報告し、これらに関するさまざまな書類を裁判所に提出する必要があ
ります。
任意整理は、各債権者との間で、今後の支払方法などを話し合い、最終
的に和解案を作成することで債務を整理します。特に書類などを収集す
る必要もなく、交渉は弁護士が行います。
手続きとしては、個人再生のほうが任意整理に比べると、複雑で時間も
かかることが多いといえます。
②借金の減額について
個人再生は、法律で決まった割合に応じて、借金の総額を大幅に圧縮す
ることができます。
これは適正金利による借入れの場合であっても可能です。
違法金利の時期があるか否かとは関係がなく減額ができるため、債務者
にとっては非常に有利です。
任意整理でも、違法金利による借入れ・返済がある場合には借金の減額
が可能です。ただし、違法金利による借入れ・返済がなく、適正な金利
での借入れがほとんどの場合には、借金の元本自体を減額することは困
難です。
③一部の借金整理について
個人再生は、原則的にすべての債権者を対象にして、借金を整理する必
要があります。
例外として、住宅ローン特別条項を利用した場合の住宅ローンは除くこ
とができます。ただし、車のローンなどは除くことができないため、場
合によっては購入した車を手放さなければならないこともあります。
任意整理は原則として、一部の債権者のみを対象に借金を整理すること
ができます。