複数の住宅ローンがある場合等|個人再生Q&A
Q 住宅ローンが複数ある場合には、個人再生が使えますか。
(例)
自宅を買う際に、A銀行から1000万円、B銀行から500万円を住宅ロ
ーンとして借りて、自宅にそれぞれ抵当権を設定しました。その後、生活が
苦しくなったため、消費者金融からお金を借り、返済が難しくなりました。
A銀行、B銀行の住宅ローンについては返済を継続して自宅を維持しながら、
その他の借金を個人再生で圧縮・整理したいのですが可能でしょうか。
A 住宅ローンが複数ある場合にも個人再生の要件を満たしていれば、住宅ロ
ーン特別条項を利用することができます。この場合、複数ある住宅ローン
については今までとおりに返済を続けて自宅を維持することができ、住宅
ローン以外の債権を圧縮して再生計画にしたがった返済をすることになり
ます。
Q 自宅のリフォームをするためにローンを組み、自宅に抵当権を設定しま
した。
自宅を維持したいので住宅ローン特別条項を使って個人再生をしたいの
ですが、可能でしょうか。
A はい、可能です。
住宅ローン特別条項における「住宅資金貸付債権(住宅ローン)」とは、
住宅の建設または購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金とさ
れており、リフォームのためのローンはこの範囲に含まれるとされていま
す。したがって、リフォームローンであっても、その他の要件を満たす限
りは住宅ローン特別条項を利用して個人再生をすることができます。