住宅ローン特別条項の要件(2)|個人再生Q&A

Q 家族名義の住宅に住んでいますが住宅ローンは私の名義で借りています。
  そのような場合でも住宅ローン特別条項を用いて個人再生ができますか。
  例えば、妻名義の住宅に家族で住んでおり、夫が住宅ローンを組んでい
  るよう
な場合、夫は住宅ローン特別条項を使って個人再生をすることが
  できますか。

 そのようなケースでは住宅ローン特別条項を使うことはできません。
  住宅ローン特別条件の要件である「住宅」については、個人再生手続きを
  利用する債務者本人自身が所有していること(住宅が債務者名義であるこ
  と)が必要です。

  住宅の名義が一緒に暮らしている家族の名義といえども、債務者本人以外
  が所有している場合には、住宅ローン特別条項を使って個人再生手続きを
  取ることはできません。

 

Q 自営業をしており、自宅の一部を店舗として使っています。
  そのような場合でも住宅ローン特別条項を用いて個人再生ができますか。
  例えば、自宅の一階を飲食店の店舗・厨房として利用しており、二階に
  居住しているような場合、住宅ローン特別条項を使って個人再生をする
  ことができるでしょうか。

 建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用として使用されてい
  れば、住宅ローン特別条項を使って個人再生手続きを取ることができます。

  そのような場合には、建物の平面図や間取り図などを作成して裁判所に提
  出し、居住用として使用している部分が建物の床面積の2分の1以上であ
  ることを裁判所に分かってもらう必要があります。

 

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