個人再生手続きの特徴
Q 個人再生手続きの特徴を教えて下さい。
A 個人再生手続きは裁判所を通じて債務整理を行う「法的整理」の一つです。
民事再生法という法律に手続きが定められています。
個人再生の手続は、 住宅ローンを返済中であっても、自宅を残しながら
住宅ローン以外の債務を整理することができる「住宅資金特別条項」が
用意されている点に大きな特徴があります。
この仕組みは、住宅ローンが残っている自宅を維持しながら、借金を整
理できるため自宅を持っている債務者にとってメリットがあります。
また、借金の残高が大幅に減額される点も大きなメリットです。
減額率は借金の残高によって異なりますが、1/5程度に借金が減額するケ
ースが多いです(最低100万円)。
ただし、自己破産と異なり、借金の返済義務がすべて無くなることはなく、
減額した借金を原則3年(例外的に5年の返済が認められることもありま
す。)で分割返済をしていきます。この分割返済のための返済計画は再生
計画と呼ばれ、再生手続きの中ではこの計画の策定が重要なポイントとな
ります。
個人再生手続きは、免責不許可事由や職業の制限がないことも特徴の一つ
です。そのため、免責不許可事由や制限職種の関係で自己破産手続きを取
ることが難しい場合にも利用することができます。